中古住宅の不動産取得税
- 2014/03/16
- 19:17
価格を抑えて住宅を取得する観点から、リノベーション等した中古住宅を取得ケースが増加しています。
新築住宅の取得の場合には、不動産取得税に関して軽減措置がありますが、中古住宅取得の場合にも、以下の要件を満たせば、軽減措置の適用があります。
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、取得者が居住していること
・昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは、新築日にかかわらず新耐震基準に適合していることが証明されたもの(取得前2年以内に調査が行われたものに限る)
以上の要件を満たす場合、新築された時期に応じ、住宅の価格から次の額が控除されます。
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
平成9年4月1日~ 1200万円
また、上記の軽減措置の適用のある中古住宅の敷地を取得した場合(中古住宅と同時、あるいは、取得前、取得後1年内)にも、軽減措置の適用があります。
具体的には、次のいずれか多い額が税額から減額されます。
・45000円
・土地1㎡あたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(200㎡限度) × 3%
※平成27年3月31日までに取得した宅地評価土地については、「土地1㎡あたりの価格」を、その1/2に相当する額として計算します。
なお、上記軽減措置の適用を受けるためには、不動産を取得した日から一定期限内に申告等が必要となっていますが、特に申告等を必要としない扱いとなっている都道府県が多いです(神奈川県は現在、申告は不要)。
新築住宅の取得の場合には、不動産取得税に関して軽減措置がありますが、中古住宅取得の場合にも、以下の要件を満たせば、軽減措置の適用があります。
・住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下で、取得者が居住していること
・昭和57年1月1日以降に新築されたもの、あるいは、新築日にかかわらず新耐震基準に適合していることが証明されたもの(取得前2年以内に調査が行われたものに限る)
以上の要件を満たす場合、新築された時期に応じ、住宅の価格から次の額が控除されます。
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 1000万円
平成9年4月1日~ 1200万円
また、上記の軽減措置の適用のある中古住宅の敷地を取得した場合(中古住宅と同時、あるいは、取得前、取得後1年内)にも、軽減措置の適用があります。
具体的には、次のいずれか多い額が税額から減額されます。
・45000円
・土地1㎡あたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(200㎡限度) × 3%
※平成27年3月31日までに取得した宅地評価土地については、「土地1㎡あたりの価格」を、その1/2に相当する額として計算します。
なお、上記軽減措置の適用を受けるためには、不動産を取得した日から一定期限内に申告等が必要となっていますが、特に申告等を必要としない扱いとなっている都道府県が多いです(神奈川県は現在、申告は不要)。
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